恒栄電設株式会社

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通院治療休暇(自社制度)を導入。年次有給休暇だけでは不足する場合にも安心して休めるようにすることで、治療と仕事の両立を支援

企業概要

所在地 東京都北区岸町1丁目8番17号
業種 建設業
設立 1955年2月
従業員数 236名(2025年7月31日現在)
平均年齢 48.9歳 / 男女比 男性7:女性1
産業保健スタッフ 16名
(産業医(嘱託)1名、衛生管理者15名)
事業内容 電気工事業

取組の概要

総務担当者の提案により、特別休暇制度として通院治療休暇(自社制度)を導入。貴重な戦力であるベテラン従業員が活躍しやすい環境づくりの一環として、治療と仕事の両立支援に取り組んでいる

取り組んだ背景、経緯

  • 総務担当者の提案をきっかけに、2019年に当社独自の特別休暇制度として、通院治療休暇を導入しました。
  • 総務担当者は「治療と仕事の両立」をテーマとした研修を受講したことなどを契機として、治療と仕事の両立支援に取り組む意義や必要性を感じていました。また、日頃の業務において年次有給休暇の管理を担当する中で、三大疾病による入院や通院で年次有給休暇を使い切ってしまい、その後の治療にかかる休暇は欠勤扱いになる従業員がいることは課題であると思っていました。こうした問題意識が、通院治療休暇の導入の背景となっています。

POINT

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当社は従業員の勤続年数が長く、ベテラン従業員は貴重な戦力となっています。通院治療休暇を導入し、病気になっても安心して働き続けられるようにすることは、ベテラン従業員が活躍しやすい環境を整えることにも寄与するのではないかと考えました。

休暇制度、勤務制度

  • 通院治療休暇は、三大疾病のほか、会社が認めた疾病にり患し、通院治療する場合に、年10日まで有給で休暇を取得することができます。
  • 取得時には、通院したことを証明する書類(病院の領収書、お薬手帳の写しなど)の提出を求めています。制度導入当初、年次有給休暇の取得を促進したいという思いもあったことから、年次有給休暇を10日以上取得した場合に限って利用できることとしました。

通院治療休暇の概要

取得事由 取得可能な日数 有給・無給 その他
三大疾病のほか、会社が認めた疾病にり患し、
通院治療する場合
年10日まで 有給 年次有給休暇を10日以上取得した場合に利用可能
  • 従業員は、総務担当者に限らず、より身近な各事業所の所長や事務担当者に相談することもあります。総務担当者以外が相談を受けた場合であっても、事業所の所長や事務担当者を通じて通院治療休暇の案内をしています。
  • 疾病で治療することになったベテランの従業員が、職場復帰後に入院や通院で年次有給休暇を使い切ったことについて事業所の所長と事務担当者に相談したところ、通院治療休暇があることについて情報提供を受け、利用することができました。
  • また、通院治療休暇とは別に、私傷病による休業後に職場復帰をした後、出勤率により法定の年次有給休暇を付与されない従業員を対象として、3か月ごとに2日・上限6日まで有給休暇を付与する社内制度も整備しています。この休暇は、休業後に職場復帰した従業員は治療により年次有給休暇を使い切っている場合が多いため、リフレッシュ等に利用できる休暇があった方がよいだろうとの考えで導入しました。そのため取得事由は特に制限しておらず、通院以外の事由でも取得することができます。

POINT

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治療が必要な従業員の中には、通院の頻度が高く、年次有給休暇を使い切ってしまうこともあります。通院治療休暇があることで欠勤扱いにならずに済み、給与への影響を避けられるので、従業員にとって大きなメリットとなっています。

まずはこの一歩から!

  • 支援が必要な従業員が現れるまで、治療と仕事の両立支援に取り組む必要性に目が向きにくいかもしれません。しかし、従業員の安全や健康に気を配るための一つの観点として、治療と仕事の両立支援にも目を向けるとよいのではないでしょうか。

これから取り組む企業の皆さんへ

  • 従業員の高齢化が進む中で、治療しながら働く従業員も増えると考えられます。こうした方々を支えるためにも、社内独自の休暇制度の導入などを検討してもよいのではないでしょうか。休暇制度を導入することで、会社が従業員のことを思っていることが伝わり、会社への信頼感やエンゲージメントの向上にもつながるのではないでしょうか。
    (総務担当者:亀井さん・八重樫さん)

治療と仕事を両立している従業員の声

  • 治療で休む必要があるものの、それまでの入院や通院で年次有給休暇を使い切っていたため、今後は欠勤扱いで通院しなければいけない状況でした。そのため、給与への影響など、経済的な面での不安がありましたが、通院治療休暇を取得することができ、精神的な負担を減らすことができました。
  • 現在も遠方にある病院へ通院するため丸1日休まなくてはいけませんが、通院治療休暇を利用することができるため、安心して治療を継続できています。また、通院治療休暇があることで、年次有給休暇を治療のために残しておく必要がないため、GWやお盆には年次有給休暇を取得しています。
  • 診断を受けた当初は仕事を続けられるか不安でしたが、仕事をしていた方が病気のことばかり気にせずに済むため、「仕事を続けてきてよかった」と思っています。

取組の効果、課題の克服方法、今後の展望

通院治療休暇の周知に加え、両立支援が必要な従業員がいた際の業務調整や、相談窓口の設置の検討を進めていく

  • 通院治療休暇は、現場の従業員に知られていないこともあるため、折に触れて周知をしていくことが必要だと考えています。
  • 治療のために長期で休む従業員がいた場合、現場の業務調整が大変な場合もあると思います。現状は、各事業所・チームの中で対応を検討してもらっていますが、会社としての支援体制も検討したいと考えています。また、治療との両立が必要になった従業員が、誰に相談すればよいか迷うことが無いよう、相談窓口の明確化についても検討していきたいです。

(令和8年3月時点)