厚生労働省

治療と仕事の両立支援ナビ

医療機関・支援機関の方へ

両立支援コーディネーターについて

両立支援コーディネーターは、支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施、両立支援に関わる関係者との調整※を行います。具体的には、継続的な相談支援を行いつつ、支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報などを得て、支援対象者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人に提供します。 ※関係者との調整に当たっては、両立支援コーディネーターが支援対象者の代理で交渉を行うものではありません。
活動場所/企業、医療機関、産業保健総合支援センターなどの支援機関

コーディネーター養成研修のお知らせ

両立支援コーディネーター養成研修は独立行政法人労働者健康安全機構が行っています。
養成研修の詳細は 右記をリンク先をご確認ください。

イベントのお知らせ

オンラインシンポジウム・地域セミナー等のイベントをお知らせします。

イベントのお知らせ

診療報酬について

診療報酬改定のポイント

「療養・就労両立支援指導料」は平成30年度診療報酬改定において創設されました。両立支援をより充実させるよう、令和4年度診療報酬改定では前回(令和2年度改定)から4点の見直しを行いました。

①対象となる疾患の拡大
(旧)悪性腫瘍、脳血管疾患、肝疾患、指定難病
(新)悪性腫瘍、脳血管疾患、肝疾患、指定難病、心疾患糖尿病若年性認知症

②対象となる企業側の連携先の拡大
(旧)産業医、保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者
(新)産業医、保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者

③情報通信機器を用いて行った場合の評価
(新)初回 696点
   2回目以降 348点

④相談支援加算の対象職種の追加
(旧)患者に対して、両立支援コーディネーター研修を修了した専任の看護師または社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を新設
(新)患者に対して、両立支援コーディネーター研修を修了した専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合について評価

療養・就労両立支援指導料
  • 企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価するものです
  • また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要な指導を行った場合についても評価されます

対象疾患/がん、脳卒中、肝疾患、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性認知症

初回:800点(情報通信機器を用いて行った場合:696点)

①患者と事業者が共同で勤務情報提供書を作成する
②勤務情報提供書を主治医に提出する
③患者に療養上必要な指導を実施する
④主治医が企業に対して診療情報を提供する(AもしくはBによる)

A) 患者の勤務する事業場の産業医等に対して、就労と治療の両立に必要な情報を記載した文書の提供を行う。

B) 当該患者の診療に同席した産業医等に対して、就労と治療の両立に必要なことを説明する。

※産業医等:産業医、保健師、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者

2回目以降:400点(情報通信機器を用いて行った場合:348点)

⑤診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上の必要な指導を実施する

※初回を算定した月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する

相談支援加算:50点

  • 患者に対して、両立支援コーディネーター研修を修了した専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が相談支援を行った場合について評価

職場情報

各企業の働き方や採用状況に関する職場情報を検索・比較できます。

職場情報総合サイト

相談可能な支援機関

両立支援の相談ができる支援機関をご紹介します。