相談窓口等の明確化
治療と就業の両立支援指針の記載内容
4 治療と就業の両立支援を行うための環境整備
(3)相談窓口等の明確化
治療と就業の両立支援は、労働者からの申出を原則とすることから、労働者が安心して相談や申出を行えるよう、相談窓口や申出が行われた場合の当該情報の取扱い等を明確にする。
相談窓口といっても、社内には特に専門部署があるわけでもないし、どうすればよいのでしょうか?
既存の健康相談の窓口や、人事部・総務部等が受け付けるなど事業場によって設置方法は様々です。なお、相談の受付方法には、メール、電話、対面、オンラインでの面談等があります。いずれの方法においても、労働者が安心して相談・申出できる環境であることが不可欠です。
相談窓口の設置方法の例
ワンストップでの相談窓口の設置
- 総務部門で相談受付
- 所属長経由で相談受付
- 人事部・各事務課で相談受付
- ワンストップで相談できる窓口の設置
多様な相談ルートの設置
- 医務室など医療スタッフが常駐している事業場では対面、その他はメールでの窓口を設置
- 医療職による相談、人事ヒアリング、自己申告制度、キャリア相談室(産業カウンセラー、キャリアコンサルタント有資格者)、専門相談員によるヒアリング(全社員)など複数窓口の設置
- 人事部、事業場総務担当部やエリア保健師による随時対応、社内キャリア相談員によるキャリアサポート面談での受付、社内コミュニティでの受付等
- 身近な上司、ラインの人事総務担当、産業医、キャリアカウンセラー等、気軽に相談できる体制
- 各種相談窓口から、健康管理室、人事、労働組合、総務部など各専門分野のスタッフが対応
対応担当者の工夫
- 各事業場に配置された両立支援担当者による対応
- 人事部内への両立支援コーディネーターの配置
相談窓口を利用しやすくするための工夫の例
相談内容や相談に関する情報の取り扱いの明示
- 相談・申出内容の個人情報として適確な取扱いについて明示している
- 相談・申出によって労働者が不利益を被らないことを明示している
- 相談内容の情報共有範囲を面談時に明確化している
プライバシーへの配慮
- 相談窓口はプライバシーに配慮された場所に設置している
- 病名を言わなくても良い旨を周知している
相談先の周知
- 管理職向けに、産業医より健康配慮が必要と判断された労働者の就業制限措置に関する「就業制限内容の確認と遵守のお願い」の連絡を通知し、この通知に治療と仕事の両立支援の相談窓口を明示している
- 相談員について社員に周知している
- 全社員が集まるミーティングで周知
- 社内広報誌に担当者の一覧を掲載
- 社内イントラネットやハンドブック等への掲載
- 社内イントラ内に相談窓口やこれまでの相談内容、特例措置の内容を掲載している
他社の「相談窓口等の明確化」に取り組んでいる事業所の取組事例も参考にしてください。
治療と仕事の両立支援は、基本的には労働者本人からの申し出をもとに進めることになります。そのため、労働者が安心して相談や申し出ができるように、相談窓口の設置や、申し出があった場合の情報の取り扱い方法などを、あらかじめ明確にしておくことが大切です。