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診療報酬「療養・就労両立支援指導料」

令和8年度改定版(2026年6月1日適用)

1. 概要

「療養・就労両立支援指導料」は、患者(労働者)の治療と就労の両立を支援するため、主治医が、患者の就労の状況を把握した上で、勤務先の産業医等に治療と仕事の両立に必要な情報連携等を行った場合に算定される診療報酬です。

  • 治療と仕事の両立支援における連携プロセス図。左側に「患者」、中央に「主治医」、右側に「事業主」を配置し、矢印で情報の流れを示している。「勤務情報提供書」や「両立支援カード」などの書類を活用しながら、主治医の意見に基づき、事業主が就業上の配慮を決定するまでの手順が描かれている。

2. 算定要件

初回 850点(情報通信機器を用いて行った場合 740点)

  • 月1回に限り算定

① 患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書(患者が作成し事業者が確認を行った文書を含む。)を患者から受け取る【様式「勤務情報提供書」、様式「両立支援カード」】
② ①の文書による勤務情報を踏まえ、患者に療養上の指導、就労上の指導を行う
③ 事業場に選任されている産業医等(※1)に対して、就労と療養の両立に必要な情報を提供する【様式「主治医意見書」 、様式「両立支援カード」 】

  1. 患者が勤務する事業場に選任されている産業医等(産業医、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、労働者の健康管理等を行う保健師)

2回目以降 500点(情報通信機器を用いて行った場合 435点)

  • 初回を算定した月から起算して6月を限度として、月1回に限り算定

④ 情報提供を行った後、就労の状況を確認し、患者に必要な療養上の指導を行う

相談支援加算 400点

専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師(※2)が、療養上の指導に同席し、相談支援を行った場合

  1. 相談支援を行う有資格者は、両立支援コーディネーター養成研修を修了した者であること

「治療と就業の両立支援指針」の様式例を活用する際の留意点

  • 様式例「両立支援カード」

参考:令和8年度改定のポイント

  • 対象疾患は、これまでは特定の疾患(※)に限られていましたが、疾患の定めが廃止され、全ての疾患が診療報酬の対象になりました。

    • 悪性腫瘍、脳血管疾患、指定難病、肝疾患(慢性経過)、心疾患、糖尿病、若年性認知症
  • 「治療と仕事の両立支援カード」を用いる場合も対象に追加されました。

  • 両立支援コーディネーター養成研修を修了した看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師による相談支援の評価が大きく引き上げられました。(50点→400点)

  これまで 令和8年度改定
点数 初回:800点(696点)
2回目以降:400点(348点)
相談支援加算:50点
  • 括弧内は情報通信機器を用いた場合
初回:850点(740点)
2回目以降:500点(435点)
相談支援加算:400点
  • 括弧内は情報通信機器を用いた場合
対象となる患者・疾患 入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患しているもの
対象疾患:
悪性腫瘍、脳血管疾患、指定難病、肝疾患(慢性経過)、心疾患、糖尿病、若年性認知症

疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なもの

  • 対象疾患の定めを廃止
初回の算定要件 ①患者と事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書を患者から受け取る【様式「勤務情報提供書」】
②勤務情報を踏まえ、患者に療養上の指導を行うとともに、患者が勤務する事業場に選任されている産業医等に両立支援に必要な情報を提供【様式「主治医意見書」】
医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した【様式「治療と仕事の両立支援カード」】が事業者の確認を経て提供された場合を追加
2回目以降の算定可能期間 初回を算定した月から起算して3月を限度として、月1回限り 初回を算定した月から起算して6月を限度として、月1回限り

主要疾患に関する情報

「労働者の治療と就業の両立を支援するために事業主が講ずべき措置に関する指針」に付属して示している疾患別の留意事項や「企業・医療機関連携マニュアル」の対象としている疾患の詳細情報です。

その他の参考情報