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治療と仕事の両立支援の基礎知識

あなたは、治療と仕事の両立支援に関してこんな疑問をお持ちではないですか?
解説を読んで、基礎知識を学びましょう。

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わたしはA社の経営者です。
我が社も、治療と仕事の両立支援について、ぜひ取り組みたいと思っています。

治療と仕事の両立支援の努力義務化にどう対応すればいいですか。
「治療と就業の両立支援指針」を基に取り組みましょう。

労働施策総合推進法が改正され、令和8年4月1日から職場における治療と仕事の両立支援の取組が事業主の努力義務になりました。
治療と就業の両立支援指針には、両立支援における留意事項や取組内容について記載されています。この指針を基に、両立支援に取り組みましょう。

治療と仕事の両立とは

治療と仕事の両立とは、病気を抱えながらも、働く意欲や能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら、生き生きと就業を続けられることです。
事業主には、治療と仕事の両立を支援するため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講じることが求められます。
両立支援ナビ内の参考資料両立支援の取組事例のページには、治療と仕事の両立支援に取り組む際に参考となる情報や様式、具体的な事例等を豊富に掲載しています。また、事業主ページでは、両立支援を行うための環境整備の進め方や、具体的な両立支援の進め方を解説しています。ぜひ各ページにアクセスしてご活用ください。

社内で説明したいので、治療と仕事の両立が必要な背景を教えてください。
高齢化や医療技術の進歩等により、病気を抱えながら働く労働者の増加が見込まれています。

高齢者の就労の増加等を背景に、何らかの病気により通院しながら働く労働者の割合は年々上昇しています。どの職場においても、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となる場面がさらに増えることが予想されます。
一方で、医療技術の進歩等により、かつては不治の病とされた病気でも、長く付き合う病気に変わっています。労働者が病気になったからといって、すぐに離職しなければならない状況ではなくなってきています。
このため、病気になった従業員が、治療を行いながら働き続けることができるよう、職場において支援に取り組むことが求められます。

治療と仕事の両立支援を行うことは、企業にとってどのような意義や効果がありますか。
労働者の健康確保、就業継続といった意義とともに、人材の定着・生産性の向上等、様々な効果が期待されます。

事業主にとって治療と仕事の両立に取り組むことは、継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産性の向上、両立支援の充実が取組の一要素を構成する健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、ワーク・ライフ・バランスの実現といった意義があります。

事前準備~両立支援に向けた環境整備を行いましょう~

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わたしはA社で人事労務を担当しています。
治療と仕事の両立支援を進めていくうえで、実務を担当することになりました。
具体的な取組方法を知りたいです。

まずは、両立支援を行うための環境整備を進めていきましょう。
治療と就業の両立支援指針」に沿って、取組方法を見ていきましょう。

それぞれのページで、詳しい取組内容をご紹介しています。ぜひご覧ください!

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両立支援の進め方

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従業員から、病気の治療が必要となったため、治療と仕事の両立支援を受けたいという申出がありました。 具体的にどのように対応していけばよいでしょうか。

会社における対応としては、勤務情報提供書を作成して主治医に提供したうえで、主治医から支援に必要な情報に関する意見をもらい、その内容や産業医の意見等をふまえて就業継続の可否を判断するという流れになります。以下、順を追って解説していきます。
治療と就業の両立支援指針5 治療と就業の両立支援の進め方も併せてご確認ください。
また、両立支援の流れの全体像についてはこちらをご覧ください。

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1. 主治医に労働者の仕事に関する情報を伝えるため、勤務情報提供書を作成しましょう。

会社が両立支援を行うにあたっては、労働者の勤務状況を主治医に十分理解してもらったうえで、就業上の措置や配慮について具体的な意見を述べてもらうことが重要となります。まず、主治医に労働者の仕事に関する情報を伝えるため、勤務情報提供書を作成しましょう。作成にあたっては、「勤務情報提供書作成時の留意点」もご確認ください。
また、記載の具体例については、「企業・医療機関連携マニュアル」に解説がありますので、あわせてご覧ください。
また、治療を受けながら働き続けることを希望する労働者(患者)が、自身の職場や働き方等の情報を記載して医療機関に提出することで、医師が労働者(患者)を経由して会社に対して必要な情報提供を行うための書式として、「両立支援カード」があります。状況に応じて、こちらもご活用ください。

勤務情報提供書作成時の留意点

  1. 勤務情報提供書には以下のような情報をできるだけ具体的に記載するといいでしょう。
    • 職務上、最低限必要となる作業や要件(公共交通機関で単独で安全に通勤できること等)
    • どのような働き方をしているか(1日8時間勤務、立ち仕事、出張あり等)
    • 職場環境(休暇等が取りやすい環境かどうか等)
  2. これにより、主治医が、労働者の仕事の状況を十分把握した上で、会社に対して、仕事を続けられるかどうかや、就業上の措置、治療に対する配慮等について具体的な意見を出しやすくなります。
  3. 勤務情報提供書の作成にあたっては、職務上、最低限必要となる作業や要件、想定される就業上の措置や配慮事項について、具体的に記載することが望ましいです。その際、事業主としてどの程度まで配慮が可能かについても記載があると、主治医はより現実的な意見を述べやすくなります。

勤務情報提供書に記載するポイント

職務内容
  • 職種
  • 作業場所、作業内容(体をつかう、長時間立位、暑熱場所、高所作業、車の運転など)
勤務形態・勤務時間
  • 勤務形態(常に日勤帯の勤務、交替制勤務など)
  • 勤務時間、時間外・休日労働の状況、国内・海外出張の状況
通勤方法・通勤時間
  • 通勤方法(徒歩、公共交通機関<着座可能/不可能>、自動車、その他)
  • 通勤時間
休業可能期間
年次有給休暇
  • 休業が可能な期間・日数
  • 今年度残っている年次有給休暇の日数
利用可能な勤務制度
  • 休暇制度(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇など)
  • 勤務制度(時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務、試し出勤制度など)

2. 作成した勤務情報提供書を主治医に提供しましょう。

労働者本人を通じて、作成した勤務情報提供書を主治医に提供し、主治医に主治医意見書(就業継続の可否等)の作成を依頼します。

3. 主治医に主治医意見書の作成を依頼し、支援に必要な情報の提供を受けましょう。

主治医意見書とは、勤務先の情報を踏まえ、会社でどのような措置や配慮をしてもらえばよいかについて、主治医の意見を記載してもらうものです。
主治医意見書は、労働者が仕事を続けられるか、休業した場合は職場に復帰できるか、また治療を受けながら仕事を続ける場合の就業上の措置や配慮事項について、会社が検討する際の参考資料として、重要な役割を持っています。
主治医意見書の記載のポイントについては、企業・医療機関連携マニュアルに解説がありますので、あわせてご覧ください。

4 主治医意見書や産業医等の意見等を勘案し、就業継続の可否を判断しましょう。

主治医意見書の提供を受けたら産業医等に提供して意見を求めます。主治医意見書の内容や産業医等の意見、労働者本人の要望をふまえ、仕事を続けられるかどうかや、業務の内容について職場で配慮したほうがよいこと等について検討します。
主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、労働者本人の同意を得たうえで、産業保健スタッフ、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできます。
このあとの流れについては、入院等による休業の要否によって異なります。
該当するほうにお進みください。

また、下記の場合の対応もそれぞれご確認ください。

5. 入院等による休業を要さない場合の対応

治療と就業の両立支援プランを作成し、プラン等に沿って支援に取り組みましょう。

①治療と就業の両立支援プランの作成

検討の結果、治療をしながら仕事を続けていくことになったら、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(治療と就業の両立支援プラン)を作成しましょう。
治療と就業の両立支援プランには、治療、投薬等の状況や今後の治療、通院の予定、職場での配慮の具体的内容と実施時期・期間等を記載します。例えば、通院時間を確保するために時間単位の休暇取得を記載することなども考えられます。
治療と就業の両立支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられます。また、治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要です。
治療と就業の両立支援プランに盛り込むことが望ましい内容は下記のとおりです。

治療と就業の両立支援プランに盛り込むことが望ましい内容

  1. 治療、投薬等の状況及び今後の治療、通院の予定
  2. 就業上の措置及び治療に対する配慮の具体的内容並びに実施時期・期間
    • 就業上の措置の内容(就業場所の変更、作業の転換(業務内容の変更)、労働時間の短縮等)
    • 治療に対する配慮の内容(通勤時間の確保等)
  3. フォローアップの方法及びスケジュール(産業保健スタッフ、人事労務担当者等による面談等)

②治療と就業の両立支援プランに基づく取組の実施とフォローアップ、周囲の者への対応

治療と就業の両立支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮を実施しましょう。治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることもあるため、労働者に状況を適時確認し、必要に応じて治療と就業の両立支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要です。
こうした見直しの検討に当たっては、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましいでしょう。

③周囲の者への対応

労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負担がかかります。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し、理解を得るとともに過度の負担がかからないようにすることも重要です。また、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましいでしょう。

6. 長期休業が必要な場合の対応

休業開始前に必要な情報提供を行うとともに、休業中のフォローや職場復帰支援プランの作成等を行いましょう。

①休業開始前の対応

主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者が長期に休業する必要があると会社が判断した場合は、労働者に対して、休業に関する制度(賃金の取扱い、手続を含む)と休業可能期間、職場復帰の手順等について情報提供を行うとともに、休業申請書類を提出してもらいましょう。
また、治療の見込みが立てやすい病気の場合は、休業開始の時点で、主治医や産業医等の専門的な助言を得ながら、休業終了の目安も把握しましょう。

休業期間中は、あらかじめ定めた連絡方法等によって労働者と連絡をとり、労働者の状況や治療の経過、今後の見込み等について確認するほか、職場復帰に向けた労働者の不安や悩みを相談でき、活用可能な支援制度等について情報提供ができる窓口を設置し、明確化することが重要です。

労働者は、休業期間中は、主治医の指示等に基づき、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等、疾病の治療や回復に専念することが重要です。なお、労働者自身による職場復帰に向けた準備も重要であり、必要に応じて、関連する情報を事業主から提供することも考えられます。

②職場復帰の可否の判断

労働者の病気の症状が回復した際には、事業主は、以下により職場復帰の可否を判断しましょう。

(1)労働者本人を通じて、事業主が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を求めましょう。なお、労働者は、主治医の意見を求めるに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等の支援を受けることも考えられます。主治医から提供された情報が十分でない場合は、産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業保健スタッフが主治医から更に必要な情報を収集することが望ましいです。なお、産業保健スタッフがいない場合には、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医から必要な情報を収集することもできます。

(2)主治医の意見を産業医等に提供し、職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた職場復帰の可否に関する意見を聴取しましょう。産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を参考としてください。

(3)労働者本人の意向を確認しましょう。

(4)復帰予定の職場の意見を聴取しましょう。

(5)主治医や産業医等の意見、労働者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、配置転換も含めた職場復帰の可否を判断しましょう。

③職場復帰支援プランの作成

検討の結果、職場復帰が可能であると判断した場合は、必要に応じて、労働者が職場復帰するまでの計画(職場復帰支援プラン)を作成しましょう。職場復帰支援プランに盛り込むことが望ましい事項は、治療と就業の両立支援プランと同様ですが、職場復帰日についても明示する必要があります。(参考:治療と就業の両立支援プランの作成
職場復帰支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられます。
また、職場復帰支援プランの作成に当たっては、退院や治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要です。

④職場復帰支援プラン等に基づく取組の実施とフォローアップ

職場復帰後は、職場復帰支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療に対する配慮を実施しましょう。治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることもあるため、労働者に状況を適時確認し、必要に応じて職場復帰プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要です。
こうした見直しの検討に当たっては、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましいでしょう。

⑤周囲の者への対応

労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負担がかかります。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し、理解を得るとともに過度の負担がかからないようにすることも重要です。また、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましいでしょう。

7. 治療後の経過が悪い場合の対応

労働者の意向も尊重しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、慎重に判断しましょう。

労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と就業の両立が困難になる場合もあります。
その場合は、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、治療や症状の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要があります。
事業主は、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある場合には、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いた上で、安衛法第68 条に基づき、就業禁止の措置を取る必要があります。

8. 業務遂行に影響を及ぼしうる状態の継続が判明した場合への対応

作業の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求めましょう。

労働者に、治療後に、業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、作業の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合いを通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施しましょう。
期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、その際には、人事労務担当者、上司や同僚等の理解、協力が重要です。
また、就業上の措置の状況について、定期的な確認等により必要な対応を行うことが重要です。

9. 疾病が再発した場合の対応

あらかじめ疾病が再発することも念頭に置いて支援を行いましょう。

労働者が職場復帰後、同じ疾病が再発した場合の治療と就業の両立支援も重要です。
事業主は、治療と就業の両立支援を行うに当たっては、あらかじめ疾病が再発することも念頭に置き、再発した際には状況に合わせて改めて検討することが重要となります。

両立支援コーディネーターについて

両立支援コーディネーターは、支援対象者が治療と仕事を両立できるよう、それぞれの立場に応じた支援の実施、両立支援に関わる関係者との調整※を行います。
具体的には、継続的な相談支援を行いつつ、支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報などを得て、支援対象者の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して 本人に提供します。

  • 関係者との調整に当たっては、両立支援コーディネーターが支援対象者の代理で交渉を行うものではありません。

活動場所/企業、医療機関、産業保健総合支援センターなどの支援機関

主要疾患に関する情報

「労働者の治療と就業の両立を支援するために事業主が講ずべき措置に関する指針」に付属して示している疾患別の留意事項や「企業・医療機関連携マニュアル」の対象としている疾患の詳細情報です。

その他の参考情報